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外国人の低賃金で労働させるなど、実際わたしも半額以下で働かされているケースに出会ったこともあります。
受入れ企業など大人数の雇用でなくても、小規模の外国人雇用の場合でも長い間横行してきたことです、
日本語能力を差し引いても、言語が関係ない労働であったりするにも拘わらず、低賃金での就労はいたるところで見られてきました。
法務省により「不正行為」として設定されている行為があり、○年間の受け入れ停止などペナルティがありますので、気を付けるようにしましょう。
個人的な意見としては、「知らずに故意ではなかった」場合を除いて、受け入れの一時停止のペナルティではなく、完全禁止にしてしまえばよいのに、と思っています。
以下、禁止されているもののうち、主なものをピックアップしています。
他の事項については、書籍などから正確な情報をご確認ください。
暴行・脅迫・監禁
これはもうすでに犯罪に近いですが、日本側の受け入れ企業が普通の企業だったとしても、あっせん企業や、現地の送り出し機関がこれに当たる行為をしている可能性も否定はできません。
送り出し企業などの選定などにも気を配っていくようにしましょう。
賃金の未払い
時間外労働や、休日出勤の分を払わなかった利、地域の最低賃金より低い賃金で支払っている場合も含まれます。
人権を侵害する行為
具体的に示すのが難しい「人権侵害」という範疇ですが、他の禁止事項の項目以外で、
人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められたもの
などが該当するようです。
パスポートや外国人登録証明書の取り上げ
以前、逃走防止などの目的のためにパスポート等を預かるケースが当たり前のように行われていましたが、それでは帰国も自由にできません。
人権侵害でもあるうえに、在留カードは外国人本人に携帯義務があるもののため、入管法にも違反となります。

保証金等の徴収
技能実習生本人やその家族から、保証金などを徴収して、財産を管理することも不正行為です。
労働契約の不履行に対する違約金を決めることも不正行為にあたります。
(逃走防止のための保証金や、逃走した際の違約金)
むかしの制度で多発しましたが、現行では「労働基準法違反」となります。
また、以下のようなことも禁止して管理することも違反です。
・外国人が受け入れ機関の不正について、入国管理局や労働基準監督署に通報すること
・休日の許可なし外出や、作業中のトイレ離席などを禁ずること
・技能実習生本人や家族に、高額な商品・サービスを購入させること
まとめ 知らずに行ってしまう不正行為がないか気をつけよう
保証金やサービス購入を無理強いするなど、そういった不正行為はわかりやすいですが、たとえば生活の世話をいろいろしなければならないから、保証金を請求してもいいだろう、と考えてしまうこともあるかもしれません。
真面目に外国人雇用を考えている企業にとっては、3年や5年の受け入れ停止機関は長いですし、その分外国人が就業できる企業数が減ってしまうことにも繋がります。
あらかじめ制度全体をしっかりつかんでおき、不正行為に該当する対応をしてしまわないように気をつけましょう。