IT告示による認定には資格証明書が必要
・学歴要件
・資格要件
・実務経験要件
雇いたい外国人のケースによって、大学卒業資格はないけれど実務経験が10年以上ある、もしくは資格を持っている、などによって在留資格認定が異なってきます。
学歴や実務経験が条件に満たない場合は、資格証明書等が必要になります。
対象資格一覧はこちら➡➡
本人が現地で用意する書類
・証明写真
・パスポートの写し
・履歴書
・資格の合格証書もしくは資格証明書
こちらを採用予定会社に送付
日本国内で雇用企業が用意する書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・送ってもらった証明写真
・返信用封筒(切手貼付)
・前年の源泉徴収等の法定調書合計表(税務署受付印)
・社の概要がわかる資料(会社案内など)
・商業登記簿謄本
・直近年度の決算書写し
・雇用契約書または採用内定通知書の写し
・資格証明書等とその和訳文
和訳文をスムーズに作成するには⇨⇨スピード翻訳
IT技術者の在留期間更新は?
いつまでに
在留期間満了まで2ヶ月くらいのときには手続きしましょう
だれが
在留期間更新の手続きは会社が代理ですることはできません。
本人(または行政書士や法定代理人)が行います。
必要書類
本人が準備
・在留期間更新許可申請書
・パスポート原本
・在留カード原本
・住民税の課税証明書および納税証明書
会社が出すもの
・在職証明書
・前年の源泉徴収票
・前年の源泉徴収等の法定調書合計表(税務署受付印)